日本の食文化海外普及人材育成事業(石川県金沢市:菓匠まつ井 東京製菓学校)
黄さんは当初日本の美術大学を卒業したが、大学在学中に和菓子に魅了され、東京製菓学校に再入学し、和菓子職人を目指しお菓子作りを学んだ。しかし、日本では菓子職人として就労できる在留資格は無く、やむを得ず大学卒業により菓子販売職に従事することとし申請を出したものの不許可となった。
そこで当事務所では、日本の食文化海外普及人材育成事業を利用し、学校側の全面協力のもと事業運営体制を確立し申請を行った結果、無事許可となった。
この事業においては菓子職人として最大5年間就労することが可能であり、黄さん本人も菓子職人の夢を叶えることが出来たと非常に喜んでいました。
申請に際しては社会保険労務士として当事務所が監査を行うことが許可要件となっており、東京製菓学校と協力して、菓匠まつ井様へ定期的な労務監査を実施している。
日本の食文化海外普及人材育成事業では学校側と受け入れ先企業及び当事務所との信頼関係が不可欠ですが、幾度かの申請で既に信頼を得ており、適正な労働条件で黄さんが就労できるように、しっかりサポートしております。
菓匠まつ井さんのHP https://wagashi-matsui.co.jp/
東京製菓学校HP https://www.tokyoseika.ac.jp/
留学生の新規採用(富山県:飲料メーカー)
このケースで外国人留学生は9月卒業だったため、卒業式以降は学生寮からの退去と留学の資格外活動としてのアルバイトが出来ず、4月入社までの住居と収入を確保すること、就労のための在留資格変更の相談を頂いた。
まず住居については必要に応じ、会社の寮に早く入寮出来る体制を取ってもらう一方、9月卒業後もアルバイトが出来るよう、早急に内定通知を出してもらい、留学から内定による特定活動に在留資格を切り替えた結果、アルバイトが再度可能となり、無事に4月1日の入社式を迎えることが出来た。
海外からの中途採用(石川県:機器卸売り販売)
海外の子会社において日本語が堪能でかつ優秀な社員がいたためスカウトし、本人もアニメ好きのため日本での就労を快諾し、中途採用者として海外に居住中に在留資格認定申請を行った。
母国の大学卒業だったため、日本での大学卒業と同等であることを立証し、業務内容については会社と、本人の取得予定の在留資格に相応しい業務を検討し、労働条件、業務能力を証明のうえ、無事に日本での就労が認められた。
文系学部留学生の採用(富山県:システム開発)
国立大学に在籍する中国人留学生に採用内定を既に出していたが、出入国在留管理庁からは、理系学部では無いため不許可の可能性もあると伝えられており、弊所では丁寧に業務内容を説明し、文系の能力が活かせる業務であること。また分業制がしっかり出来ており資格外活動の恐れがあるプログラマー専従では無いことなどを丁重に立証し、許可となった。
現在の審査基準では、文系のシステムエンジニアも認められやすくなっているが、この時は業務内容との関連性が薄いと当初認識されており、申請内容次第では逆の判断になる可能性もあったと考えられる。