留学生の採用を検討している企業へ採用面接の同席から、
内定予定者のリスク診断、在留資格で就労可能な業務のアドバイスなど、
企業の外国人材の採用活動をアドバイスするだけでなく、
その後の在留資格申請まで責任をもって対応します。
4月より次年度の採用準備が始まりますので、
当初よりご依頼頂ければ準備段階よりサポートします。(報酬はいつの時期にご依頼いただいても同額です)
留学生の採用計画のアドバイス
外国人材が就労可能な業務の診断
採用面接の同席
内定前の在留資格の取得リスクチェック
内定、労働契約書の作成(社会保険労務士対応)
在留資格変更許可申請
労務管理・就業規則診断(作成は別途社会保険労務士報酬による)
日本人管理者研修
採用後のアフターフォロー
「特定技能外国人登録支援」とは
1号特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)は、当該外国人が日本で働き、暮らしていく上で必要な支援を行うことが義務付けられています。
適切な支援実施のため、支援を管理監督する責任者と担当者を選任する必要がありますが、企業の社長や1号特定技能外国人の直属の上司は、支援責任者、担当者になることができません。また、当然、支援には工数が掛かるため、人事部などがない会社は、自社で1号特定技能外国人を支援する体制を整えるのは難しくなってきます。
では、そういった企業は1号特定技能外国人を雇用できないかというと、そんなことはありません。支援の一切を外部に委託することで、義務付けられている支援を適切に行う体制があると認められます。
この特定技能所属機関に代わり特定技能外国人の支援を行う機関を「登録支援機関」と言います。
特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)は、当該外国人が日本で働き、暮らしていく上で必要な支援を行うことが義務付けられますが、登録支援機関である当事務所に、この支援計画の全部又は一部を委託することもできます。
また受け入れ企業は出入国在留管理庁に各種届出の義務があり、当事務所ではこれら届出の作成支援も行います。
留学生の採用を検討している企業へ採用面接の同席から、内定予定者のリスク診断、在留資格で就労可能な業務のアドバイスなど、企業の外国人材の採用活動をアドバイスするだけでなく、実際の在留資格申請まで責任をもって対応します。
既に採用している外国人社員は、在留資格で認められた業務以外に就かせることは出来ません。そのため人事異動の際には、配置転換先が適法なのか事前検討を要します。
また、グループ内で転籍させる場合には転籍先企業において、あらかじめ就労資格証明書を申請し、法的適合性を得ておくことをお勧めしております。
家族を日本に呼び寄せたい、結婚により配偶者のビザ手続きが必要になった。永住申請をしたいなど、多岐にわたる申請を当事務所がサポート致します。
和食や和菓子、パン製造については農林水産省の認可を受けることにより、技能実習や特定技能と異なるスキームで専門学校の留学生を採用することが出来ます。
ただし、この申請については調理・製菓学校、社会保険労務士による監査が必要となっており、受入可能な企業であるか、申請後の監査や書類の作成など、この事業での採用を検討している企業に、過去の実績と経験による充実したサポートを提供できます。
私たちは、外国人労働者を雇用する企業が直面する労務管理や在留支援に力をいれています。
日本で就労するための在留許可支援、適正人材採用アドバイス、
労務管理コンサルティングなど、外国人に関する幅広い業務に対応します。
ソリューションの提案から、アフターサポートまで弊所にお任せください。
留学生を採用しようとする企業が直面する問題は「在留資格」に関する法律です。
法で定められた申請せず、または認められていない現場作業に従事させた場合「不法就労助長罪」として3年以下の懲役・300万円以下の罰金という重い刑罰が科せられ、採用している外国人社員は強制退去処分となります。
こうなると企業の信頼は失墜するだけでなく、紹介先(学校)や卒業予定者から敬遠され、非常に優秀な大学に在学する留学生の獲得機会を逃します。
当事務所は地域の大手企業から、大学卒業者の手続や雇用相談を受けた実績があり、代表社会保険労務士は、厚生労働省の外国人雇用管理アドバイザーの委嘱も受けておりますので、どうぞ安心してご相談下さい。
外国人社員がいる会社では、出入国管理局への届出支援をどこまで行うか、母国への里帰り帰国制度など、外国人社員がいる会社では、出入国管理局への届出支援をどこまで行うか、母国への里帰り帰国制度など、就業規則による規程をお勧めします。
しかしながら、労働基準法第3条では国籍に関する差別が禁止されている(均等待遇)ことから、外国人雇用を把握している社会保険労務士が規定の改訂をアドバイスします。
また、特定技能外国人を採用する会社が賃金規程や退職金規定の検討が不十分な場合、同一賃金同一労働に抵触し、最大5年間の有期雇用である1号外国人であっても正社員と同等の労働条件を求められ、労使紛争の火種となる恐れもあります。
外国人の求職者が会社ホームページなどを通じて、企業へ直接求人を申し込む場合があります。また、ハローワークも情報不足や知識不足などで、申請に際し詳細を検討したら不適合な業務に紹介を行っていたケースもあるため、企業側でも採用前に採用予定者(外国人)の調査や業務内容の検討が必要です。
採用後に在留許可申請が行えない場合は「採用内定取消」となり、過去の判例で企業が一定の責任を負うため、在留資格を取得できる人材かを事前にアドバイスします。
顧問内容 取扱業務・料金
外国人材顧問契約 | |
---|---|
労務相談(日本人を含む) | |
就業規則、各種規程の相談 | 規則、規程の策定(作成)は別途 |
外国人応募者の内定前リスクチェック | |
在留許可取得アドバイス | 外国人社員の家族の在留許可も含む |
在留許可(業務)リーガルチェック (異動・転勤等の事前チェック含む) |
業務の在留要件 異動可能業務の確認 |
在留許可更新アラート |
※当事務所の訪問の目安は年3~4回、来訪・電話やメールは制限を設けておりません。
申請が必要となる出来事 | 申請名 | 報酬額 | ||
---|---|---|---|---|
顧問 | 一般 | |||
社 員 の 申 請 |
お子さんが生まれたとき | 在留許可取得申請 | 20,000 | 50,000 |
海外にお住まいの方とご結婚するとき | 在留資格認定証明 | 150,000 | 200,000 | |
ご両親を呼んで一緒に暮らしたい | 在留資格認定証明 | 100,000 | 150,000 | |
ご家族や両親を短期間招きたい | 短期滞在ビザ申請 | 30,000 | 60,000 | |
1年超長期に渡り母国に帰る必要があるとき | 再入国申請 | 20,000 | 30,000 | |
永住許可を取りたい | 永住許可申請 | 100,000 | 150,000 | |
御 社 の 申 請 |
内定事前コンサルティング | ※当事務所依頼で無料 | 0 | 30,000 |
転勤・転属コンサルティング | ※当事務所依頼で無料 | 0 | 30,000 | |
支店の異動 | 所属機関に関する届出 | 0 | 30,000 | |
社外からの転職者の受入れ | 就労資格証明書交付申請 | 60,000 | 100,000 | |
在留許可を更新するとき(転職あり) | 在留資格更新許可申請 | 100,000 | 150,000 | |
在留許可を更新するとき(転職なし) | 在留資格更新許可申請 | 50,000 | 80,000 | |
留学生の新規採用 | 150,000 | 200,000 | ||
海外からの新規採用 | 在留資格認定証明 | 200,000 | 250,000 | |
上記にかかる再申請 | 特定活動への変更含む | 30,000 | 50,000 |
※郵便代、収入印紙、通訳翻訳代等実費は別途お願いしております。